2018-11-28 第197回国会 参議院 本会議 第5号
○議長(伊達忠一君) 次に、個人情報保護委員会委員に中村玲子君及び藤原靜雄君を、地方財政審議会委員に堀場勇夫君、植木利幸君、野坂雅一君及び宗田友子君を、公安審査委員会委員に外井浩志君を任命することについて採決をいたします。 内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(伊達忠一君) 次に、個人情報保護委員会委員に中村玲子君及び藤原靜雄君を、地方財政審議会委員に堀場勇夫君、植木利幸君、野坂雅一君及び宗田友子君を、公安審査委員会委員に外井浩志君を任命することについて採決をいたします。 内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○副大臣(左藤章君) 個人情報保護委員会委員長堀部政男君、同委員会委員阿部孝夫君及び手塚悟君の三君は本年十二月三十一日に任期満了となりますが、堀部政男君の後任として現在同委員会委員の嶋田実名子君を、阿部孝夫君の後任として中村玲子君を、嶋田実名子君の後任として小川克彦君を、手塚悟君の後任として藤原靜雄君を任命いたしたいので、個人情報の保護に関する法律第六十三条第三項の規定により、両議院の同意を求めるため
次に、個人情報保護委員会委員のうち中村玲子君及び藤原靜雄君、地方財政審議会委員のうち堀場勇夫君、植木利幸君、野坂雅一君及び宗田友子君並びに公安審査委員会委員の任命について同意することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
次に、 個人情報保護委員会委員に中村玲子君及び藤原靜雄君を、 地方財政審議会委員に堀場勇夫君、植木利幸君、野坂雅一君及び宗田友子君を、 公安審査委員会委員に外井浩志君を 任命することについて、申出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
成 藤野 保史君(共産) 採決(記名) ————————————— 採 決 順 序 1(反対 立憲、無会、共産、自由) 検査官 岡村 肇君 2(反対 社民、自由) 個人情報保護委員会委員長 嶋田実名子君 3(反対 共産) 個人情報保護委員会委員 中村 玲子君 藤原 靜雄
————————————— 一、国家公務員任命につき同意を求めるの件 検査官 岡村 肇君 河戸光彦君10・22定年退官につきその後任 個人情報保護委員会委員長及び同委員 委員長 嶋田実名子君 堀部政男君12・31任期満了につきその後任 委 員 中村 玲子君 阿部孝夫君12・31任期満了につきその後任 小川 克彦君 嶋田実名子君の後任 藤原 靜雄君
福岡 徹君 政府参考人 (消防庁次長) 西藤 公司君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房情報政策・政策評価審議官) 安藤 英作君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 梅田 珠実君 参考人 (日本放送協会会長) 籾井 勝人君 参考人 (中央大学大学院法務研究科教授) 藤原 靜雄
本日は、本案審査のため、参考人として、中央大学大学院法務研究科教授藤原靜雄君、新潟大学法学部教授鈴木正朝君及び弁護士・日本弁護士連合会情報問題対策委員会委員長坂本団君、以上三名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用中のところ当委員会に御出席いただきまして、まことにありがとうございます。
さらに、五月二十八日、藤原靜雄筑波大学大学院教授を初めとする四人の参考人をお呼びし、インターネット上の有害情報から子供を守るための立法を念頭に置いて意見を聴取し、立法措置と表現の自由、立法による事業者等への影響、民間団体等の立法への期待などについて質疑を行いました。 この委員会の終了後、直ちに立法作業チームを組織し、起草案について検討を開始いたしました。
本日は、参考人として、筑波大学大学院教授藤原靜雄君、首都大学東京法科大学院教授前田雅英君、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ取締役執行役員経営企画部長伊東則昭君及び財団法人インターネット協会副理事長国分明男君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 参考人の皆様に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
岩屋 毅君 上野賢一郎君 大塚 高司君 中森ふくよ君 西本 勝子君 馳 浩君 福岡 資麿君 松本 洋平君 山内 康一君 泉 健太君 田名部匡代君 高井 美穂君 石井 啓一君 石井 郁子君 ………………………………… 参考人 (筑波大学大学院教授) 藤原 靜雄
昨日、与党推薦の参考人、藤原靜雄先生からのお話によりますと、諸外国の個人情報の保護法では、警察の保有する個人情報について開示請求等の面においてこそ対象外とするなど特別の扱いがされてはおりますけれども、完全に個人情報保護というそういう法律の対象機関から外れ、除かれているということではなくて、安全管理など適切な取扱いを行う義務は課されているということでございました。
○参考人(藤原靜雄君) 今御指摘のありましたように、情報公開法ができて、地方公共団体の情報公開条例を改正するときも同じような議論がありました。恐らく、私としては、その議論の出方が似ておりますので、今後のその議論の流れ自体も情報公開法の後を追って徐々に警察情報というものもクローズアップされてくるのではないかと、このように考えております。
○参考人(藤原靜雄君) 注文を付けたい点といたしましては、今後、多分この運用の中で安全管理等の問題、先ほど申し上げました技術の進展に伴って実際に現実にこの法律を運用する方々が付いていけるかという問題が必ず出てくると思いますので、その点について徹底した研修をしていただくということは要望しておきたいと思います。
○参考人(藤原靜雄君) おはようございます。藤原でございます。 本日は、参考人として意見を述べる機会を与えていただきましたことを大変光栄に存じております。 ただいまから、私は主として行政機関の保有する個人情報の保護に関する法制度について、比較法的な観点も交えて意見を述べさせていただきたいと存じます。
その上で、一九九七年のEUの個人情報保護に関する特別委員会による勧告を受けまして、ヨーロッパ諸国はすべて、データのセキュリティーにつながる安全管理につきましては義務規定となっているとの本年七月二十四日の本委員会におきます藤原靜雄参考人の陳述は、まことに重要な指摘であり、十分留意すべきと考えます。
藤原靜雄参考人の方に今度はお伺いしたいわけですが、藤原靜雄参考人のレジュメの中に、基本原則の法的効果というところをお書きになっていまして、それほどこの義務規定の段階で司法判断を仰がれるというようなこと、迎えることはないんじゃないかという意味で言われたというふうに理解しているんですけれども、「法学教室」というものの中にも藤原靜雄参考人は、「例えば、民法上の不法行為による損害賠償請求の場面では、基本原則
各案審査のため、本日、参考人として、國學院大学法学部教授藤原靜雄君、明星大学人文学部教授大橋有弘君、ジャーナリスト櫻井よしこさん及び日本弁護士連合会情報問題対策委員会幹事・コンピュータ研究委員会委員、弁護士藤原宏高君、以上四名の方々に御意見を承ることにいたしております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。